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古物商のURL届出とウェブサイトの表示|ネットショップ・モールで売るとき

結論:古物商がウェブサイトで古物を掲載し、取引の申込みを受ける場合は、そのサイトのURLを公安委員会に届け出ます。許可の申請時に書くほか、許可後に新しくネット販売を始めたときや、届け出たURLが変わったときは、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に、所轄の警察署を経由して届け出ます。サイトには、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、取り扱う古物と共に表示します。

この記事でわかること

  • URLの届出が要る場面・要らない場面
  • 届出の期限・提出先・添付する資料
  • サイトに表示する内容と、表示する場所

この記事は、トレーディングカードをネットショップやモールで販売する古物商の方向けです。古物営業法・同施行規則と警察庁の解釈運用基準(2026年5月14日付)を2026年10月27日に確認しています。届出書の様式や添付資料の細部は、所轄の警察署にご確認ください。

1. URLの届出が要る場面・要らない場面

場面届出根拠・補足
許可の申請時に、ネットで古物を扱う予定がある申請書にURLを書く扱わない場合は、その旨を書く(古物営業法5条1項6号)
許可後に、新しくネットでの古物の取引を始めた必要(変更の届出)警察庁 解釈運用基準 第5の4(4)
届け出たURLが変わった(ドメイン変更・ショップの移転など)必要(変更の届出)同上
古物の売買の申込みを誘っていないサイト(会社案内だけのサイトなど)不要解釈運用基準 第5の4(1)エ
投稿ごとにURLが無作為に割り当てられ、同じURLを継続して使えない掲示板への掲載不要同上

モールやマーケットプレイスの店舗ページの扱いについて、警察庁の解釈運用基準に個別の記載は見当たりませんでした。ただ、公安委員会が公表している古物商の一覧には、マーケットプレイスの店舗・出品者ページのURLも掲載されています(埼玉県公安委員会の一覧で確認)。出店している場合は、届出が要るかを所轄の警察署に確認してください。

2. 届出の期限・提出先・資料

項目内容
期限変更があった日から14日以内。登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内(施行規則5条6項)
提出先主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会。営業所の所在地の所轄警察署を経由して、1通を提出(古物営業法7条2項、施行規則5条6項)
様式別記様式第6号の届出書(施行規則5条5項)
URLの書き方英字は活字体で書き、誤読されやすい文字にふりがなを振る。ワープロなどで印字した別紙を添付する場合はふりがな不要(解釈運用基準 第5の4(2))
URLを使う権限を示す資料プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書の写しなど。紛失した場合は、WHOISの公開情報で示せればその印刷でもよい。IDやパスワードが書かれている場合は消して提出するのが望ましい(解釈運用基準 第5の4(3))

届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金の対象です(古物営業法35条1号)。

3. 公安委員会による公表

URLを届け出た古物商については、許可をした公安委員会が、氏名または名称・URL・許可証の番号を自らのウェブサイトで公表します(古物営業法8条の2)。警察庁の解釈運用基準は、届出から20日以内を目安に掲載内容を更新するよう示しています(第7の2)。

取引先が自社の情報を確かめるときにも、この公表が使われます。届出後しばらくしたら、自社の名称・URLが正しく掲載されているかを確認しておくと安心です。取引先の側から確かめる手順は、トレカの仕入れ先を確かめる方法で説明しています。

4. サイトに表示する内容と場所

古物商は、自社のウェブサイトに氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を表示します(古物営業法12条2項)。表示は、はっきりと、普通の人が読める大きさにします(解釈運用基準 第11の2(1))。

  • 常時使用する従業者が5人以下の場合や、自社が管理するサイトがない場合は、この表示義務が免除されます(施行規則13条の2)。会社役員や個人事業主本人は「常時使用する従業者」に数えません(解釈運用基準 第11の2(3))。
  • ただし、ウェブサイトで古物の取引をする古物商(特定古物商)には、この免除は適用されません。氏名等を、取り扱う古物に関する事項と共に表示します(古物営業法12条3項、解釈運用基準 第11の3)。
表示する場所扱い
古物を掲載している個々のページ原則
古物を扱うサイトのトップページ認められる
別のページに表示し、トップページからリンクする認められる。リンクは、法律にもとづく表示のページへのリンクと分かるものにする

表示の例として、当社はサイトの下部に「古物商許可番号:埼玉県公安委員会 第431010070328号/株式会社めんつゆハイブリッド」と、名称・公安委員会名・許可証番号を1行で表示しています。表示をしなかった場合は、10万円以下の罰金の対象です(古物営業法35条2号)。

5. ネット販売を始める前の確認リスト

  • 販売に使うサイト・店舗ページのURLを一覧にし、届出済みかどうかを確認した
  • 新しいURL・変更したURLは、変更の日から14日以内に届け出る段取りにした
  • URLの割当ての通知書など、使用権限を示す資料を手元に用意した
  • 古物を掲載するページ(またはトップページ)に、名称・公安委員会名・許可証番号を表示した
  • 届出後、公安委員会の公表に自社の情報が載ったかを確認する予定を立てた

許可そのものが必要かどうかは、トレカの仕入れ・販売に古物商許可は必要かで整理しています。

当社との取引について

株式会社めんつゆハイブリッドは、古物商許可を受けてトレーディングカードの販売・卸売・海外販売を行っています。カードショップ・EC事業者の方からの仕入れのご相談は、お問い合わせフォームでお問い合わせ種別「卸売・仕入れのご相談」をお選びください。取扱状況とお取引条件は、内容を確認して個別にご案内します。届出の手続きなど法令のご相談はお受けしていません。

出典(2026年10月27日確認)

本記事は、2026年10月27日時点の法令・公表情報をもとにした一般的な解説です。

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