株式会社めんつゆハイブリッド

ホーム / お知らせ / トレカを海外へ送るときの輸出通関|郵便は20万円、それ以外は輸出申告

News

トレカを海外へ送るときの輸出通関|郵便は20万円、それ以外は輸出申告

結論:トレーディングカードを海外の取引先へ送るとき、税関の手続きは「送り方」と「価格」で変わります。国際郵便(EMS・小包など)で価格が20万円以下なら、税関への輸出申告は不要で、税関告知書を作って貼れば差し出せます。郵便で20万円を超える場合と、国際宅配便(クーリエ)や航空貨物で送る場合は、輸出申告が必要です。後者は通常、運送会社や通関業者が手続きを代行します。

この記事でわかること

  • 送り方と価格ごとの、税関手続きの早見表
  • 輸出申告で申告する事項と、用意する書類
  • 品目番号(HSコード)の調べ方と、輸入する側の国の税の考え方

この記事は、海外の販売店・バイヤーへトレーディングカードを発送する事業者向けです。関税法・税関のカスタムスアンサー・輸出統計品目表を2026年10月27日に確認しています。梱包や個人の出品方法は扱いません。個別の手続きは、税関の相談窓口や利用する運送会社にご確認ください。

1. 早見表:送り方と価格で手続きが変わる

送り方・価格税関の手続き手元に残しておくもの
国際郵便で、価格が20万円以下輸出申告は不要。国際郵便マイページサービスで税関告知書を作り、郵便物に貼って差し出す。通関郵便局で税関検査を受けて送り出される日本郵便の引受けを証する書類、発送伝票等の控え
国際郵便で、価格が20万円超輸出申告が必要。仕入書などをそろえ、日本郵便や通関業者に依頼するか、自分で申告する輸出許可書
国際宅配便(クーリエ)・航空貨物郵便物の特例は使えないため、輸出申告が必要。通常は運送会社・通関業者が依頼を受けて申告する輸出許可書(またはその電磁的記録)。入手方法を運送会社に確認

郵便物の扱いは関税法76条、輸出申告は同法67条が根拠です(税関カスタムスアンサー 6201・5001)。「手元に残しておくもの」は、消費税の輸出免税を受けるための証明書類です。詳しくは輸出免税の証明書類で説明しています。

2. 20万円以下の郵便物の流れ

  1. 日本郵便の国際郵便マイページサービスで、内容品の品名・数量・価格や受取人を入力し、税関告知書を作る。
  2. 税関告知書を郵便物に貼り、郵便局に差し出す。
  3. 郵便物は税関の外郵出張所がある通関郵便局へ送られ、税関検査のあとに外国へ送り出される。

税関検査の際に、関税関係以外の法令で輸出の許可・承認が要る品物と分かった場合は、税関からはがきで手続きの案内が届きます。差し出す前に、通関郵便局の税関外郵出張所や最寄りの税関で「事前検査」を受けることもできます(カスタムスアンサー 6201)。

3. 輸出申告で申告する事項と書類

輸出申告では、輸出(積戻し)申告書に次の事項を書きます(カスタムスアンサー 5008)。

  • 貨物の記号・番号・品名・数量・価格
  • 仕向地と、仕向人の住所(居所)・氏名(名称)
  • 積み込む船舶または航空機の名称・登録記号
  • 貨物の蔵置場所、その他参考となる事項

添付するのは、仕入書(インボイス)またはこれに代わる書類です。場合によって、包装明細書や、関税関係以外の法令による許可・承認証なども必要になります(カスタムスアンサー 5009)。輸出の許可は、原則として貨物を保税地域に搬入したあとに出されます(カスタムスアンサー 5001)。

書類を作る前の確認リスト

  • 品名は内容が分かる書き方にする(例:トレーディングカードであること、タイトル名、未開封品か単品か、鑑定品か)
  • 数量と価格は、実際の取引(請求書・注文)と同じにする
  • 受取人の名称・住所・連絡先を、取引先と書面で確認しておく
  • 同じ取引先へ複数の箱に分けて送る場合は、各箱の内容と価格の内訳を控える(消費税の輸出免税では、同じ受取人への分割発送は合計額で20万円を判定します)
  • 運送会社に依頼する場合は、輸出許可書の写しまたはデータをどう受け取れるかを先に確認する

4. 品目番号(HSコード)の調べ方

輸出申告では、品目番号(統計品目番号)を使います。税関の「輸出統計品目表」(2026年1月1日版)では、第95類の95.04項に「遊戯用カード」として9504.40-000があります。

個々の商品がどの番号に分類されるかは、税関の判断です。セット商品や付属品が多い商品など分類に迷う場合は、運送会社・通関業者に確認するか、税関の相談窓口(税関相談官)に問い合わせてください。取引先から品目番号を指定された場合も、日本側の申告に使う番号として妥当かを同じ方法で確認しておくと安心です。

5. 輸入する側の国の税は、仕向国の制度で決まる

日本で輸出の手続きが終わっても、届け先の国で関税・輸入時の税がかかることがあります。税率や免税の基準は国ごとに異なり、変わることもあります。

たとえば米国の税関・国境警備局(CBP)は、800ドル以下の貨物の少額免税(de minimis)について、郵便を含むすべての輸送手段で停止されていること、該当する関税・税・手数料を支払う必要があることを案内しています(CBPのE-Commerce FAQ、2026年9月2日更新を2026年10月27日に確認)。

誰が輸入時の税を負担するか、運送会社のどのサービスを使うかは、取引の前に取引先と書面で決めておきます。仕向国の最新の制度は、その国の税関の公式情報で確認してください。

当社の海外向け販売・卸売について

株式会社めんつゆハイブリッドは、海外の販売店・事業者・バイヤーへのトレーディングカードの販売・卸売を行っています。当社からの仕入れをご検討の海外の事業者の方は、英語のお問い合わせフォームから、ご希望の商品・数量・配送先の国や地域・時期をお知らせください。日本語ではお問い合わせフォームの種別「海外取引・輸出のご相談」をお選びください。取扱状況とお取引条件は、内容を確認して個別にご案内します。

なお、当社は他社の輸出手続きの代行や通関のご相談はお受けしていません。

出典(2026年10月27日確認)

本記事は、2026年10月27日時点の法令・公表情報をもとにした一般的な解説です。

← お知らせ一覧へ戻る
Contact

お取引・ご相談はこちらから

トレーディングカードに関するご相談やお取引について、お気軽にお問い合わせください。

仕入れ・卸売・海外取引の常設案内はこちら →

PAGE TOP